インフラデータチャレンジとはABOUT
土木学会では、近年発展著しいAI、ICT等の革新技術を土木分野の課題解決に適用すること、さらには土木とICTの融合を促進することを目指した検討を行ってきました。 この一環として、「土木学会 インフラデータチャレンジ」と題したチャレンジを、アーバンデータチャレンジ(UDC)と共同運営の形で開催していきます。本チャレンジでは、データ・ICTを賢く活用して、インフラ管理者や利用者が抱える課題を解決するアプリやアイデアを募集します。インフラ管理者ほか関係者のご協力により、インフラの設計・施工・運営・維持管理等に関するデータや、インフラに関連する諸データを、コンテストの参加者に提供いたします。土木関係者のみならず、ITはじめ他分野の方も含め、コンテストへの参加をお待ちしております。限定公開データに関する規約の同意
規約への同意を行うと、参加者限定で公開されるデータのダウンロードが可能になります。 限定公開データは準備中です。準備が出来次第、順次公開いたします。限定公開データを利用した応募規約
本応募規約は、公益社団法人土木学会が実施する土木学会インフラデータチャレンジや一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が実施するアーバンデータチャレンジ(以下、「本チャレンジ」といいます。)において、主に限定公開データ を用いた応募作品を応募する際の、実施主体と開発者との間で、本チャレンジに係るデータの利用条件を定めたものです。 限定公開データを用いて本チャレンジに応募する方は、本規約を承諾することによって、実施主体が提供するデータを利用または参照して応募作品を制作し、本チャレンジに応募してください。定義
本規約において、次の各号にかかげる用語の定義は当該各号に定めるところによります。- 「実施主体」とは、本チャレンジの主催者、運営事務局、運営協力者、データパートナーおよび後援・協賛等の各団体の総称をいいます。
- 「データパートナー」とは、限定公開データを本チャレンジで使用する目的で提供した者をいいます。
- 「開発者」とは、限定公開データの提供を受けて、本規約に定める応募作品を制作する者をいいます。
- 4. 「応募作品」とは、開発者が本規約に従い、一般公開データや限定公開データを用いて、アプリ(webシステム、スマホアプリ等、以下、「アプリ」といいます。)、アイデア、データセット(これらに限らず、これらに類するものも含む)及び文書等の総称をいいます。
- 「一般公開データ」とは、本チャレンジとは別に、本チャレンジ実施前に公開されている、または本チャレンジ中に公開されるデータをいいます。
- 「限定公開データ」とは、実施主体が開発者に提供するもののうち、本規約に定める規定以外に当該データの利用に関する制約を受けず、かつ、無償で利用可能なものをいいます。
- 「特定利用条件」とは、限定公開データの提供に際してデータパートナーが定める独自の利用条件をいいます。
- 「特定利用条件付き限定公開データ」とは、特定利用条件のもとで実施主体が開発者に提供する限定公開データの総称をいいます。
- 「インフラデータカタログサイト」とは、実施主体が、開発者に対して、限定公開データに関する情報提供を行うためのwebサイトをいいます。
- 「インフラデータチャレンジ開発者サイト」とは、実施主体が、開発者に対して、限定利用データの利用に際して必要となる機能の提供と、技術的な情報提供を行うためのwebサイトをいいます。
- 「本サービス」とは、インフラデータカタログサイトおよびインフラデータチャレンジ開発者サイトを総称した、実施主体が開発者に対して提供するwebサービスをいいます。
- 「産業財産権等」とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびこれらを受ける権利やノウハウ等を総称していいます。
- 「知的財産権等」とは産業財産権等および著作権を総称していいます。
- 「利用者」とは、応募作品を利用または閲覧する者をいいます。
- 「アカウント」とは、インフラデータチャレンジ開発者サイトが開発者を識別するために用いる、認証パスワードで保護された開発者固有の情報をいいます。
応募資格
- 本チャレンジには、本規約に同意いただいた方のみが応募ができます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人、またはこれらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力もしくは関与する等、 反社会的勢力との何らかの交流、関与を行っていると本チャレンジの主催者(以下、「主催者」といいます。)が判断した開発者のご応募はお断りいたします。また、いったん応募を受け付けた場合であっても、開発者が反社会的勢力または反社会的勢力と何らかの交流、関与を行っていると主催者が判断した方のご応募は無効とさせていただきます。
- 個人、グループ、法人を問わず応募可能です。
- 国籍、年齢、居住地等の制限はありません。ただし、未成年の方が応募する場合は、保護者の許可を得てください。また、未成年の方が部活動の一環で応募する場合は、保護者の許可に加えて部活動の顧問の許可を得てください。
- ひとりの開発者(グループ、法人を含む)で、複数の作品の応募が可能です。また、開発者は、複数のグループに所属することが可能です。
応募条件
- 開発者は、本規約を承諾したうえで応募作品を制作するものとします。
- 応募作品がアプリの場合は、応募から表彰式までの間、誰でも無償で利用できる状態で開発者が公開し、チャレンジ終了後速やかに開発者が公開を取り下げるものとします。
- 限定公開データの利用に際しては、データ利用条件を遵守するものとします。
- 応募作品は、オリジナルかつ未発表のもの(他のコンテストなどに応募済み、応募中または応募予定がなく、かつ過去にいかなるコンテストにも入賞していないものとします。)に限ります。ただし、実施主体が認定する他のコンテスト等に限り、当該コンテストに応募済み、応募中または応募予定のものについても、本チャレンジへの応募を認めます。
- 本チャレンジ用に開発した応募作品は、他のコンテストへ応募することを禁止いたします。ただし、実施主体が認定する他のコンテスト等に限り、本チャレンジに応募した作品を当該コンテストへ応募することを認めます。なお、一般公開データのみを用いた応募作品の他のコンテストへの応募を妨げるものではありません。また、応募作品の内容を学会等において論文発表することを妨げるものではありません。
- 応募作品は、開発者が考案・制作したものに限ります。
- 開発者は、本チャレンジへの応募に支障がないように、応募作品の著作権についてあらかじめ権利処理したことを、本チャレンジの実施主体に対して保証するものとします。
- 応募作品は、著作権上の問題を生じさせることのない他データと限定公開データとを組み合わせることを可能とします。ただし、限定公開データが元々保有している著作権を侵害してはいけません。
- 開発者は、応募作品の開発環境・実行環境の構築、インターネット通信料・接続費を含む本チャレンジの応募に係る諸費用は、開発者が負担することを承諾するものとします。
- 本チャレンジの入賞者は原則として表彰式へ出席して応募作品のプレゼンテーションを行うものとします。
- 本チャレンジの賞金の支払方法は、個人の場合は入賞者本人名義の指定口座、グループの場合は代表者の本人名義の指定口座、法人の場合は当該法人名義の指定口座へのお振込とさせていただきます。
- 応募作品がアプリの場合は、専用webサイトで開発者の情報を登録したうえで、Google Play、App Store、Windowsストアもしくは任意のwebサイトで公開する方法により応募するものとします。ただし、応募作品がアプリ以外の場合は、実施主体が指定する所定のwebページの応募フォームに必要事項を記載して提出することで本チャレンジに応募することができます。
- 開発者は、本チャレンジへの提出締切日を過ぎて応募作品が提出された場合は、本チャレンジへの応募資格がなくなることを承諾します。
- 応募作品がiOSアプリの場合は、アップル社への審査登録を行った日をもって本チャレンジへの当該応募作品の応募日とします。(ただし、当該応募作品をアップル社が審査した結果、AppStoreへの登録が行われなかった場合や、最初に当該応募作品をアップル社に審査登録を行った日が本チャレンジの提出締切日の前だったとしても、システム改修やアプリの名称変更等を行ってAppStoreへの再審査登録を行った日がすでに本チャレンジの提出締切日を過ぎていた場合、当該応募作品は本チャレンジの審査対象外となります。したがって、iOSアプリを応募する際は、改修の可能性を考慮し、余裕をもってアップル社への審査登録を行うことを推奨いたします。)
- 本チャレンジで応募いただいたアプリは、実施主体の公式アプリ又は公式サービスとして公認、公開、頒布等するものではありません。
- 万が一、著作権、著作者人格権、著作隣接権、意匠権、商標権、実用新案権、特許権その他の権利(以下、「知的財産権等」といいます。)に関わる問題が発生した場合は、開発者の責任及び費用負担で解決するものとします。また、実施主体又は実施主体以外の第三者が、開発者の責任により損害を被った場合は、当該開発者が損害賠償責任を負うものとします。
- 本チャレンジのために実施主体が用意した限定公開データの内容については、その正確性、網羅性、特定の目的への適合性等について一切の保証をしないとともに、開発者が対象情報を利用したこと、または、利用できなかったことにより損害が生じても実施主体は一切責任を負わないものとします。
- 本チャレンジの実施主体の事情により、本チャレンジのために用意した限定公開データの提供を中止したり、限定公開データの内容を変更したりすることがあることを、開発者はあらかじめ承諾するものとします。
- 開発者は、本チャレンジのために実施主体が用意した限定公開データの提供期間は、本チャレンジの終了までを予定していることを承諾します。
- 公序良俗に反する、または反するおそれのある応募作品および、本チャレンジの趣旨に合わない応募作品であると主催者が判断したものは審査対象外とします。
- コンテストに応募しても、応募作品に関し生じうる知的財産権等が実施主体に移転するものではありません。なお、開発者が、限定公開データを用いた応募作品を開発することにより、新たに得られた発明、考案、意匠、ノウハウ、著作物等の技術的成果に係る、知的財産権等の帰属、出願等については、当該応募作品に関するデータパートナーと協議するものとします。
- 開発者は、実施主体または実施主体が指定する者が、本チャレンジの告知、宣伝、記録及び広報等の目的で、当該開発者による応募作品、名称、開発者名などを無償かつ無期限に、公開、複製、配布、公衆送信または出版(電子的方法によるものを含みます。)その他の方法により利用することを許諾するものとします。
- 開発者は、本チャレンジに応募作品を応募した旨を、自己のwebサイトやSNS等で紹介することができます。ただし、その際に当該応募作品を実施主体が開発等したかのように偽ってはなりません。
- 開発者は、応募作品がアプリの場合は、当該応募作品の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせ先を記載するものとします。これにより開発者は、自らが制作した応募作品の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせが、直接、実施主体にいくことがないように最大限の努力をするものとします。
- 開発者は、本チャレンジのために実施主体が用意した限定公開データを、本チャレンジへの応募作品の開発、執筆及び当該応募作品に当該限定公開データを利用すること以外の目的で使用してはならないものとします。万一これらの目的以外の目的で本チャレンジのために実施主体が用意した限定公開データを開発者が利用していることが判明した場合、主催者は当該開発者に対する当該限定公開データの提供を中止するとともに、当該開発者に対して法的措置を講ずることがあることをあらかじめ承知するものとします。
- 応募作品によって、実施主体に不利益が生じたり不評をもたらしたりすると主催者が判断した場合には、直ちに当該応募作品の開発者への情報提供を終了し、本チャレンジへの応募資格を失うものとします。
- 開発者は、本チャレンジのために実施主体が用意した限定公開データを、有償または無償にかかわらず、第三者に提供してはならないものとします。また、当該限定公開データを利用したアプリケーションを、有償で第三者に提供してはならないものとします。万一、開発者によるこれらの行為が判明した場合、主催者は当該開発者に対する当該限定公開データの提供を中止するとともに、当該開発者に対して法的措置を講ずることがあることをあらかじめ承知するものとします。
- 開発者の応募内容に虚偽の記載があった場合は、受賞の資格はなくなります。
- 連絡がとれない等の理由で開発者に受賞をお伝えできない場合には、当該開発者の受賞権利が無効になることがあります。
- 応募時に記載いただいたお名前やご連絡先等の情報は、受賞時のご連絡、受賞された応募作品の発表時、及び応募作品に関連するご連絡にのみ利用させていただきます。ただし、今後、当該応募作品、名称、開発者名などを国内外で広報、宣伝、告知のため紙媒体及び電子媒体等で使用する場合は、この限りではありません。
- 本チャレンジの選考の経過等に関するお問い合わせには応じられません。
- 諸事情により本チャレンジを予告なく中止する場合があります。また中止した場合、開発者が本チャレンジの中止を知るまでに本チャレンジへの応募のために拠出した費用があったとしても、実施主体は当該拠出費用を補償する義務はないものとします。
限定公開データ_利用条件
第1条(規約の同意)
- 開発者が、インフラデータチャレンジ開発者サイトまたは限定公開データを利用した場合、本規約に同意したものとみなされます。また、当該開発者がユーザ登録時に本規約の「同意する」にチェックを入れた場合、当該開発者は本規約に同意したことになります。
- 開発者の本規約への同意が成立する時点は、前項のいずれか早い時点とします。
第2条(アカウントの作成、更新および削除)
- 開発者がインフラデータチャレンジ開発者サイトおよび限定公開データを利用する際は、実施主体との連絡に用いるアカウントを作成するものとします。
- 開発者は、当該開発者のアカウントを削除することができます。
- 開発者は、アカウントを善良なる管理者の注意をもって利用するものとし、当該アカウントを保護するため、アカウントのパスワードを第三者に開示、提供しないものとします。
- 開発者は、他のサービスやアプリケーションで利用しているものと同一のパスワードを、アカウントのパスワードとして再利用しないものとします。
第3条(実施主体の利用に関する許諾)
- 実施主体は、正規のアカウントを取得した開発者に対し、本規約、および特定利用条件付き限定公開データについては特定利用条件に従うことを条件として、インフラデータチャレンジ開発者サイトおよび限定公開データを非独占的に利用する権利を許諾します。
- 本サービスを利用するためのプロバイダ接続料金および通信費等は、通信を行った者の負担とします。
- 本規約によって、本条で許諾される以外のいかなる知的財産権等も、明示、黙示を問わず開発者に譲渡または利用許諾されるものではありません。
第4条(限定公開データの利用)
- 開発者は、本規約に同意することにより、次項以下に定める規定に従って、非独占的にインフラデータチャレンジ開発者サイトおよび限定公開データを利用して、応募作品を作成し、一般に公開して利用者に利用させること、本チャレンジに応募作品を提出すること、またはその両方ができます。ただし、開発者が、インフラデータチャレンジ開発者サイトおよび限定公開データを利用する目的が、本チャレンジおよび実施主体が認定する他のコンテストに応募すること以外にもあると本チャレンジの主催者が判断した場合、実施主体は、当該開発者がインフラデータチャレンジ開発者サイトおよび限定公開データを利用することを終了させることができるとともに、当該開発者に対して法的措置を講ずることができるものとします。
- 開発者は、限定公開データを用いる際に次の各号に従うものとします。
- 限定公開データを本規約に従って利用すること。
- 限定公開データを、実施主体およびデータパートナーに不利益が生じたり、不評をもたらしたりするような方法で利用しないこと。
- 限定公開データを、元の意味を損なうような分解または修正をしないこと。
- 定公開データの全部または一部を応募作品以外では表示しないこと。
- 限定公開データの全部または一部が更新された場合は、応募作品の限定公開データを直ちに更新すること。
- 限定公開データを用いる際に、実施主体およびデータパートナーの知的財産権等を侵害しないこと。
- 施主体またはデータパートナーが、応募作品に対して何らかの保証、責任を負担することを意味する表示をしないこと。
- 開発者は、応募作品で表示される限定公開データの内容が、実施主体から提供される限定公開データの内容を正確に反映するものとします。
- 開発者は、第三者の知的財産権等を侵害しないことを条件に、限定公開データを他のデータと組み合わせることができます。
- 実施主体は限定公開データのフォーマットを、いつでも変更できるものとします。ただし、これらのフォーマットを変更する場合には、開発者が登録時に申告したEmailアドレスへ、事前に通知します。
- 開発者は、本サービスを利用する際に、限定公開データの商標を利用することができます。
- 開発者は、営利目的で限定公開データを利用することはできません。
第5条(特定利用条件付き限定公開データの利用)
- 特定利用条件付き限定公開データの利用条件については、本規約の定めに加え、当該データの特定利用条件が適用されるものとします。ただし、特定利用条件と本規約が異なる場合は、特定利用条件を優先し遵守するものとします。
第6条(著作権)
- 実施主体は、開発者に対し、限定公開データがデータパートナーまたはデータパートナーに限定公開データを提供した者(以上を総称して「データパートナーら」といいます。)が著作権を保有するデータであること、およびデータパートナーらから限定公開データの非独占的使用権および再使用権の設定に関する許諾を得ていることを保証します。
第7条(知的財産権)
- 開発者が、限定公開データを用いた応募作品を開発することにより新たに得られた発明、考案、意匠、ノウハウ、著作物等の技術的成果(以下、「発明等」といいます。)に係る知的財産権等の帰属、出願等については、当該応募作品に関するデータパートナーと協議するものとします。
第8条(禁止事項)
- 開発者は、本規約に定められた方法に反して、限定公開データおよび本サービスを利用してはならないものとします。
- 開発者は、特定利用条件付き限定公開データを、当該データの特定利用条件に定められた方法に反して利用してはならないものとします。
- 開発者は、次のことをしてはならないものとします。
- 本サービスを利用する際に、日本国または開発者が居住する国および地域の法令に違反する行為。
- 実施主体のサーバ、データ、またはネットワークの機能を破壊、妨害する行為。
- 限定公開データおよび本サービスを本規約および特定利用条件に反して不正に利用する行為もしくは不正に第三者に利用させる行為。
- 他の開発者の個人情報等を、当該開発者の事前の書面による許可なく収集、蓄積する行為。
- 実施主体のサーバに不正アクセスを行う行為。
- 第三者のアカウントを利用する行為。
- 第三者のアカウントのパスワードを取得する行為。
- 開発者は、実施主体の事前の書面による承諾がある場合、および、特定利用条件付き限定公開データの特定利用条件に別途定めがある場合を除き、次に掲げる行為が禁止されていることを承諾するものとします。
- 限定公開データを、第三者が再利用可能な状態で公開、複製、再配布、公衆送信および譲渡すること。
- 定公開データを、元へ戻すことができないようにする不可逆的な処理をすることなく、応募作品に組み込んで、公開、複製、再配布、公衆送信および譲渡すること。
第9条(無保証・免責)
- 実施主体は限定公開データおよび本サービスの情報の正確さを保つことに努めます。
- 開発者は以下の各号の内容を承諾するものとします。
- 開発者に、限定公開データおよび本サービスが現状有姿で提供されること。
- 限定公開データおよび本サービスの利用または利用不能により開発者に生じる直接的、偶発的、結果的、間接的損害について、実施主体が一切の責任を負わないこと。たとえ実施主体がそのような損害が発生する可能性について知らされていた場合でも同様とします。
- その他、第6条で保証している内容を除き、実施主体が一切の保証(限定公開データおよび本サービスについて、瑕疵がないこと、利用が中断されないこと、商品性や特定用途への適合性を有すること、第三者の権利を侵害しないことなど)をしないこと。
- 実施主体は、限定公開データが以下の各号を満たすことに努めます。
- 限定公開データに、第三者を中傷する内容が含まれないこと、公序良俗に反する内容が含まれないこと、または、違法な内容が含まれないこと。
- 限定公開データに含まれるデータに、コンピュータウィルスが含まれないこと。
- 実施主体は、以下の各号について一切責任を負わないものとします。
- 限定公開データおよび本サービスを利用して行った開発者の不法行為。
- 限定公開データおよび本サービスを利用した結果生じた、開発者の損害や不利益。
- 応募作品を利用した結果生じた、利用者の損害や不利益。
- 本規約は、いかなる種類のサポート(不具合の訂正、電話、FAXまたは電子メールによるサポートおよび技術サービス等)またはアップグレードの提供義務を実施主体に負わせるものではありません。
第10条(開発者の責任)
- 開発者は、自己の責任において限定公開データおよび本サービスを利用するものとします。
- 開発者は、アカウントに登録された団体名、所属、氏名、電話番号、電子メールアドレスなどの情報(以下、「アカウント情報」といいます。)が正確かつ最新の情報となるように最善の努力をするものとします。ただし、開発者が個人で本チャレンジに応募する場合は、団体名、所属をアカウントに登録する必要はありません。
- 開発者は、本サービスにログインする際のユーザ名またはメールアドレスとパスワードが、当該開発者のアカウント情報と一致した場合、当該開発者が本サービスを利用した(当該本サービスが有料サービスの場合は、課金が発生することを含む)ものと実施主体がみなすことに同意します。
- 開発者は、開発者の不法行為または本規約に定められた開発者の義務違反が原因で実施主体に生じた費用(当該不法行為により被った損害を原状回復するために実施主体が支払った費用、当該不法行為により実施主体が第三者に支払った損害賠償金額および弁護士費用等を含みます)を負担するものとします。
- 開発者は、実施主体が限定公開データの正確性、完全性について責任を負わないことを、利用者に対して通知するものとします。また、開発者は、 応募作品がアプリの場合は、当該応募作品の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせ先を記載するものとします。これにより開発者は、自らが制作した応募作品の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせが、直接、実施主体にいくことがないように最大限の努力をするものとします。
第11条(賠償)
- 応募作品が第三者の権利を侵害した場合、当該侵害を主張する当該第三者に対する対応について、当該開発者が全責任を負うものとし、実施主体は一切の責任を負いません。
- 応募作品が実施主体に不利益または不評をもたらした場合、当該不利益または不評に対し当該開発者が全責任を負うものとします。
第12条(削除権限)
- 実施主体は、開発者が限定公開データおよび本サービスを用いて開発した応募作品の全部または一部が、本規約、特定利用条件、実施主体が定める個人情報保護方針に違反する場合、またはそのおそれがあると実施主体が判断した場合、当該開発者に通知することなく当該開発者の限定公開データおよび本サービスの利用を停止、中断、終了、削除することができるものとします。
- 実施主体は、開発者が以下のいずれかに該当する場合、当該開発者に通知することなく当該開発者の限定公開データおよび本サービスの利用を停止、中断、終了、削除することができるものとします。
- 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続きその他これに類する手続きの申立がなされたとき。
- 自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
- 解散または事業の廃止または事業の全部または重要な一部を譲渡する決議をしたとき。
- その他財産状態が悪化したとき、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 一定期間にわたってアカウントの利用が認められないとき。
- 実施主体と開発者との信頼関係が回復不能と実施主体が判断したとき。
- 実施主体に著しい負荷をかけて本サービスを利用したとき。
第13条(期間、終了および変更)
- 本規約は、開発者が本規約を同意し申込みの通知を実施主体に行い、実施主体が承諾の通知を開発者に行ったときから当該開発者に適用が開始されるものとします。
- 本規約は、実施主体または開発者が相手方に本規約の解除または終了の通知を行ったときに当該開発者への適用を終了するものとします。
- 実施主体は、いつでも理由のいかんに問わず、開発者に対して限定公開データの情報提供を変更、停止、または中止し、当該開発者に対する本規約の適用を終了させることができるものとします。
- 開発者は、本規約の適用の終了に伴い、応募作品を用いた限定公開データの利用をただちに終了し、限定公開データを削除するものとします。
- 実施主体は、開発者の事前の同意を得ることなく、本規約、限定公開データの利用条件の全部または一部を随時変更することができるものとします。ただし、当該変更が重大な場合は開発者に予め通知したうえで、合理的な期間を経た後に変更するものとします。
- 前項において、本規約、特定利用条件付き限定公開データの特定利用条件が変更され実施主体が開発者に変更の通知をした後に、開発者が限定公開データを利用した場合は、変更後の当該規約、当該データの特定利用条件に当該開発者が同意したものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
- 開発者は、限定公開データおよび本サービスの利用にあたり、アカウント情報を実施主体に開示、登録するものとします。
- 実施主体は、開発者が開示したアカウント情報を、限定公開データおよび本サービスの利用に関する連絡、限定公開データおよび本サービスの保守、改良等に使用し、複製できるものとします。
- 開発者は、実施主体が、限定公開データおよび本サービスを用いた応募作品およびサーバの利便性を向上させるサービスおよびシステムの運営ならびに分析のため、cookieなど同じアカウントの利用状況を確認する技術を使用すること、およびデータを分析するためにwebサービス、アプリとサーバの間のトラフィックデータを取得し、利用者が特定できないように統計処理して使用することを承諾します。
- 主催者は、必要に応じて、データパートナーに対して、限定公開データおよび本サービスを用いた応募作品の情報および、利用者が特定できないように統計処理したwebサービス、アプリとサーバの間のトラフィックデータを提供します。
- 本条に定めのないアカウント情報は、実施主体が別途定める個人情報保護方針によるものとします。
第15条(反社会的勢力の排除および暴力行為等の禁止)
- 開発者は、開発者自身または開発者が法人又はグループの場合(以下「法人等」といいます。)は当該法人等が運営する団体に所属する者(アルバイトやパートを含みます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらの準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、法人等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 開発者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
- 実施主体または本チャレンジの関係者に対する暴力的な要求行為。
- 実施主体または本チャレンジの関係者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、実施主体の信用を毀損し、または実施主体の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 本条前各項に反することが判明したときは、実施主体は何らの催告をせず、当該開発者およびその関係者の本サービスおよび限定公開データの利用を停止することができます。開発者は、当該停止措置に対して何らの異議を申し立てないものとします。
第16条(分離可能性)
- 本規約に定める規定の一部が、第18条に定める裁判所によって、無効、違法または強制不能と判断された場合においても、本規約の残りの規定の有効性、適法性および強制可能性は一切影響を受けないものとします。
第17条(存続条項)
- 本規約によって開発者が限定公開データおよび本サービスの利用が終了した後といえども、第3条第3項、第5条、第7条から第9条まで、第10条第3項から第5項まで、第11条、第12条、第14条から第18条までは、なお有効とします。
第18条(雑則)
- 本規約の成立、有効性および履行は全面的に日本法により支配され、解釈されるものとします。
- 本規約は日本文で作成されます。ただし、その他の言語での参考訳の作成は妨げませんが、本規約の解釈では日本文が優先するものとします。
- 本規約、特定利用条件付き限定公開データの特定利用条件の内容および履行に関するすべての紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2018年5月24日制定、即日施行
特定利用条件
第1条(周南市提供の橋梁点検データの利用条件の遵守)
- 周南市より提供される橋梁点検データを利用して応募作品を公表する際は、以下を条件とする。
- 橋梁名、位置およびその健全性の評価が特定されないように利用・公開すること。
- 提供データに含まれる部分的な写真は健全性を間接的に示すものであるため、公開の可否や方法については、周南市に確認をとること。
- 資料「非公開箇所の明示資料」で示す黒塗りの項目は非公開とすること(非公開部分は、A橋やB社 等の推測・特定できない仮名を使うこと)
- その他、判断に迷うような疑義のある事項については、開発者が周南市に確認すること。
第2条(株式会社パスコ提供のデータの利用条件の遵守)
- 株式会社パスコより提供される、3次元空間写真アーカイブデータ及びMMSアーカイブデータを利用する際には、応募作品に次のとおり著作権表示を行うこと。
- (C) PASCO CORPORATION
- 株式会社パスコより提供される、Pasco Satellite Imageを利用する際には、応募作品に次のとおり著作権表示を行うこと。
- 2015年撮像データの場合 (C) Airbus DS/Spot Image (2015)
- 2016年撮像データの場合 (C) Airbus DS/Spot Image (2016)
- 2017年撮像データの場合 (C) Airbus DS/Spot Image (2017)
第3条(一般財団法人日本デジタル道路地図協会提供のデータの利用条件の遵守)
- 一般財団法人日本デジタル道路地図協会により提供されるデータを用いた二次的著作物の作成にあたっては、二次的著作物の見やすいところに次のとおり著作権表示を行うこと。
- 「(C) 2012 一般財団法人日本デジタル道路地図協会」
- 「(C) 2012~2018 一般財団法人日本デジタル道路地図協会」
第4条(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社のデータの利用条件の遵守)
- 応募条件第4項および第5項の規定に関わらず、「実施主体が認定する他のコンテスト等」と本チャレンジの双方の参加規約に同意した場合でも、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社または首都高速道路株式会社提供のデータを、「実施主体が認定する他のコンテスト等」への応募作品に用いてはならない。
第5条(国土交通省のデータの利用条件の遵守)
- 国土交通省より提供されるETC2.0データを利用する場合は、以下を条件とする。
- ドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に資するものであること。
- 国土交通省道路局より提供されるカメラデータを利用する場合は、以下を条件とする。
- 道路に関する調査・研究、道路管理の目的に資するものであること。
- 提供データに含まれる付加記録(更新の履歴等)が特定されないようにすること。
- プライバシー等の観点から十分な配慮をすること。
第6条(気象庁提供のデータの利用条件の遵守)
- 気象庁により提供されるデータを用いた成果を利用する場合には、気象庁保有の情報を利用した旨を明示すること。
2018年5月24日制定、即日施行
2018年6月5日 第2条を追記、即日施行
2018年6月13日 第3条を追記、即日施行
2018年8月1日 第4条を追記、即日施行
2018年9月18日 第5条を追記、即日施行
2018年10月16日 第6条を追記、即日施行